消防法と必要な対応

消防による査察への対応

消防による査察への対応

消防署をはじめとした消防機関は、消防法第4条の規定のもと、火災予防のために必要に応じて建物への査察(立入検査)を定期的に行っています。これは、事前の予告なく実施されることもあります。

たとえば、福岡県の2017年度の『消防年報』によれば、査察が行われた件数は34,760件で、対象となる建物(防火対象物)の20.6%でした。つまり、5件に1件は査察が行われている計算になります。そして、査察は毎年、継続的に行われています。

この際、年2回の「消防設備点検」が実施されていなかったり、設備の不良箇所が放置されたままになっていたり、建物の防火管理が適切に実施されていなかったりすると、消防から指導を受けることになります。その際は、速やかに業者に連絡のうえ、点検や改修工事を行う必要があります。

「違反対象物」として公開される前に…

これが、指導に従わずに繰り返し警告を受けると、消防庁が定める『違反対象物公表制度』により、重大な消防条例違反をしている建物として各消防本部のホームページで公開されることもあります(建物名、住所、違反内容など)。それに、繰り返し改善されず悪質な場合は、建物の使用禁止命令が出ることもあります(実質上の業務停止です)。

そうならないためにも、消防の査察で指導を受けた際は、直ちに改善する必要があります。寿防災工業では、こうした査察後の改善も多く手掛けてきました。お急ぎの修繕、設備の移設・増設はもちろん、消防設備点検にも素早く対応できます。消防に相談しづらいことも含めて、ぜひお気軽にご相談ください。

防火管理で必要な3つの点検

消防設備点検以外にも、建物の「防火管理」においては実施すべき点検・検査があります。ビルやマンション、商業施設などの管理を行うには必ず知っておかなければいけません。ここでは、防火管理における3つの点検制度についてお伝えします。

「防火対象物定期点検」

消防設備などの設備面(ハード面)の点検報告制度とは別に、建物の防火管理が正常・円滑に行われているかなど、運用面(ソフト面)を主体として点検報告を行う制度です。建物の管理者(管理権原者)の方は「防火対象物点検資格者」に点検を行わせ、その結果を消防長・消防署長に報告することが義務付けられています。

防火対象物定期点検報告が必要な建物

  • 収容人員300人以上の特定防火対象物
  • 収容人員30人以上300人未満の特定一階段等防火対象物

管理している建物で必要かどうか分からない場合は、お電話かお問い合わせフォームか お問い合わせリンクらお気軽にお問い合わせください。

点検報告の頻度と特例認定制度

年1回、防火対象物点検資格者による点検を実施し、消防署長に報告を行います。

★特例認定制度があり、3年間連続して法令違反のない防火対象物は、以後3年間、定期点検報告が免除されるとともに「防火優良認定証」を建物に表示することができます。防火対象物の関係者が申請をし、消防機関の検査後に認定されます。ぜひこの認定を目指しましょう。

消防設備点検と合わせて「防火対象物定期点検」も行います

寿防災工業では、社内に「防火対象物点検資格者」がいますので、年2回の消防設備点検と合わせて防火対象物定期点検を行うことも可能です。日程調整にも応じますので、ぜひお気軽にご相談ください。

「防災管理点検」

2009年6月から「防災管理定期点検制度」が消防法で定められ施行されました。これにより、防災管理対象物の管理者(管理権原者)は、防災管理点検資格者に防災管理条必要な業務などについて毎年1回定期的に点検させ、その結果を消防長・消防署長に報告することが義務付けられました(消防法第36条)。

防災管理点検が必要な建物

  • 地階を除く延べ面積が50,000平米以上
  • 地階を除く階数が5以上10以下で延べ面積が20,000平米以上
  • 地階を除く階数が11以上で延べ面積が10,000平米以上
  • 地下街で延べ面積が1,000平米以上

上記いずれかに当てはまる建物は防災管理点検が必要です(ただし、共同住宅・格納庫・倉庫は除く)。

防災管理点検の実施項目

  • 防災管理者を選任して届出がされているか
  • 防災管理に係る消防計画が作成されて届出がされているか
  • 自衛消防組織が設置されて届出がされているか
  • 防災管理業務が適切に実施されているか
  • 共同防災管理の協議事項の届出がされているか
  • 避難施設などが適切に管理されているか

上記いずれかに当てはまる建物は防災管理点検が必要です(ただし、共同住宅・格納 お問い合わせリンク庫・倉庫は除く)。管理している建物で必要かどうか分からない場合は、お電話かお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

消防設備点検と合わせて「防災管理点検」も行います

寿防災工業では、社内に「防災管理点検資格者」がいますので、年2回の消防設備点検と合わせて防災管理点検を行うことも可能です。日程調整にも応じますので、ぜひお気軽にご相談ください。

「防火設備定期検査」

2013年の福岡市の診療所火災事故は、防火ドアが作動しなかったことにより被害が拡大しました。その再発防止策として、2016年に「建築基準法」が改正され、これまで法定点検がされていなかった防火ドアや防火シャッターなどの「防火設備」についても、年1回の定期検査が義務付けられました。

主な検査の対象

  • 防火・防炎シャッター
  • 耐火クロス製防火・防炎スクリーン
  • 防火ドア

建物内に上記設備が設置されていたら、一級建築士、二級建築士、または「防火設備検査員」による定期検査が必要となります。具体的な検索目としては、駆動装置の状態の確認、煙・熱感知器との連動閉鎖確認、避難時停止装置(危害防止装置)の停止距離、運動エネルギーの測定、ドアやシャッターの閉じ方などを確認します。

消防設備と連動している設備も

防火ドアや防火シャッターは、熱感知器・煙感知器と連動しており、これらは複合型 お問い合わせリンク受信機で「消防設備」と一緒に制御しています。そのため、消防設備点検と同時に行うのが、管理においても賢明なやり方と言えるでしょう。

消防設備点検と合わせて「防火設備定期検査」も行います

寿防災工業では、社内に「防火設備検査員」の有資格者がいますので、年2回の消防設備点検と合わせて防火設備定期検査を行うことも可能です。日程調整にも応じますので、ぜひお気軽にご相談ください。

これまでの法改正への対応

CONTACT

お問い合わせ・ご相談

消防設備に関わることなら何でもご相談ください
092-292-6771
受付時間 9:00~18:00
(土・日・祝日、緊急時を除く)