ビルやマンションを管理する立場(関係者)であれば「うちの建物、消防設備点検って必要なの?」と疑問に思うこともあるかもしれません。1つ確実に言えるのは、火災報知設備やスプリンクラーはもちろん消火器1つであっても、既に建物に消防設備が設置されている場合は、必ず法定点検を実施しなければならないということです。そのうえで、建物(防火対象物)の種類によって一連の流れが変わってきます。

原則、年2回の資格者による点検が必要です

まず原則として、消防設備点検は年2回(機器点検が6ヶ月に1回、総合点検が1年に1回)の頻度で行うことが消防法によって定められています。そして、建物の種類や構造によって「誰が点検するか」「どの頻度で消防署に報告するか」などが少し違います。まず、消防設備士(または消防設備点検資格者)が点検しなければならないのが次の3つのケースです

①特定防火対象物で、延べ面積が1000㎡以上

ホテルや病院など、不特定多数の人が利用する用途の建物は「特定防火対象物」と呼ばれています。このうち、延べ面積が1000㎡以上であれば、消防設備士(または消防設備点検資格者)による点検が必要となります。

②特定防火対象物で、避難上有効な階段が1つしかない

また、特定防火対象物で延べ面積が1000㎡未満でも、地上へ続く階段が2つ以上設けられていない建物については、消防設備士(または消防設備点検資格者)による点検が必要です。このような建物は、消防法で「特定一階段等防火対象物」と呼ばれています。

③非特定防火対象物で、延べ面積が1000㎡以上かつ消防長が指定

マンションやオフィスビルなど、決められた人が利用する用途の建物は「非特定防火対象物」と呼ばれます。このうち、延べ面積が1000㎡以上で、消防長が火災予防上必要だと指定した建物に関しても、消防設備士(または消防設備点検資格者)による点検が必要です。

防火管理者が自分で点検できる建物もあるが…

以上の3つに当てはまらない建物に関しては、防火管理者(の有資格者)でも点検を行うことができます。ただし、実際の点検作業は消防法で定められた点検基準に従って行わなければいけません。それに、点検の要領は消防設備の種類ごとに規定されており、点検結果報告書・点検票の様式も決められたものを使う必要があります。

また、点検結果は特定防火対象物は年1回、非特定防火対象物は3年に1回、所轄の消防署長に結果を書類で報告しなければいけません。これを防火管理者が自分でやるのはかなりの負担になります。そのため、実際には慣れない点検作業や記録などを、防火管理者自身が行うケースは少ないでしょう。

安心・安全という価値をお届けします

ビルやマンションの管理においても、できるだけ業務はできるだけシンプルにして効率化する必要があると思います。しかし、安全第一であることには変わりません。建物の利用者はもちろんオーナー(施主)の方々に、無理なく「安心・安全」という価値を届けるためにも、信頼と実績のある防災会社に任せるのも賢い選択ではないでしょうか。

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